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2004.01.14

増値税と還付率

中国遺跡巡り: 中国(深セン)ビジネス情報目次

 増値税は、日本の消費税のようなもので、中国国内で取り引きされたもののうち、増値税課税項目になっているものについて、消費者が17%(または13%)の税金を負担するというものです。生産型企業の場合、仕入れにかかった増値税を売り上げにかかる増値税から控除して納税します。つまり、基本的には

納税額=(売り上げ額×増値税率)-(仕入額×増値税率)

 という計算式になります。また、この式は、結果として以下のようになります。

納税額=(売上額-仕入額)×増値税率

 この(売上額-仕入額)は、企業にとっては付加価値部分(増値部分)とも言え、この税の名前のゆえんになっています。それ以外にも増値税がかからない業種や小口納税者など、いろんな細かい部分もありますが、以下は専門書に譲ります。

 さて、輸出入に関して言いますと、一般貿易で輸入された商品については一般に増値税が課税されます。(加工貿易で輸入された材料は一般に非課税) また、輸出品は通常非課税となります。また、輸出のために中国国内で仕入れた材料に課税された増値税については、これを還付することになっています。

 で、この還付ですが、昔は全額還付していたようです。その結果、虚偽申告が相次ぎ、増値税の収入よりも還付額が大きくなったという事例もあったようで、その後、全額還付するのではなくて、製品によって還付率を下げ、一部分は還付しないと言う政策が採られました。が、その後、アジア金融危機に対応するため、輸出振興策として、この還付率を上昇させ、ほとんどの製品で全額還付するようにました。

これを見てもわかるように、還付率の変遷というのは、「虚偽申告対応」と「輸出政策の変更」に連動する問題であることがわかります。そして、今年(2004年)より、還付率が新たに引き下げられるようになりました。これは、いったいどういうことなのか……まあ、私のようなものが解説できるものではありませんが、次回はこのテーマにします。

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