「しんちゃん」グッズ販売できず=国内企業の商標登録を認定-中国裁判所
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短い記事ですので、詳しくは上のリンクをご覧ください。
気になるのは、この裁判が一審か二審かということです。日本だと一審は地裁、二審は高裁と決まっているのですが、中国は二審制で、しかも裁判所が4段階ありますので、一審なのか二審なのかわかりません。
二審だったらアウトですね。裁判所が北京市の裁判所なので、いわゆる「地方保護主義」というのが発動したのでしょうか。相手の地元で裁判やるとアウエー状態になって、勝ち目が非常に薄くなります。
もし、一審だったら、次は最高裁に行くので、「地方保護主義」が効きにくくなります。また、国としてもこんなヘボ判決、国家の品格を落とすだけなので、ひっくり返したいはずです。
いや、すでに品格は落としていますが……。こんだけ知的財産保護を言われているのに、こういう判決が出るところが中国ですね~。
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