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February 2024

2024.02.26

民法第一条の話



第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。


これは民法の第一条の条文です。わたくしが法律の勉強を本格的にするにあたり、民法を見てみました。そして、この第一条をみたとき、正直に言って、失望しました。


端的に言うと、「公共の福祉に適合」とか「信義則」とか「権利の濫用」などは、すごく大雑把な、テキトーな物言いです。勉強を始める前のわたくしは、「何が公共の福祉に適合しないのか」とか、どういう行為が信義則に反するのか」などを規定しているのが法律だと言う思っていました。それがこの物言いですよ。こんなのが第一条にあるんだったら、法律なんていらないとすら思いました。


今ではそこまで細かく規定していたらキリがないこと、どうしても「法の抜け穴」ができてしまうこともわかっています。しかも、この民法第一条は、その「法の抜け穴」をふさぐ伝家の宝刀というか、最後の必殺技のようなものなのだ、ということもわかっています。


よくドラマなどで悪人が「法の抜け穴」を見つけて悪事を働くということがあります。現実にも「これは違法ではないが、あまりにもひどい」という事例が最高裁に上がってくることがあります。そういうとき、つまり、法律の規定で裁ききれないとき、裁判所が使うのがこの伝家の宝刀なのです。「法律の文言通りに解釈すると悪事を認めざるを得ないが、民法第一条(や公序良俗違反を書いた同法90条)違反なのでダメ」ということにせざるを得ないことが時々起こってしまうのです。


しかし、なんでもかんでもそういうことにしてしまえば上に書いた「法律なんていらない」という話になってきます。なので、この手は「最後の必殺技」なのです。


というわけで、法は完璧なものではないのですね。逆に言うとこの世の中は法律で全てうまくいくというような簡単なものではないということです。

2024.02.12

法律の話

わたくしは、朝から晩まで法律の勉強をしていて、もし合格できれば、法律を生業とするつもりでいます。ただ、残念なことに法律の勉強が好きで好きでたまらないというわけでもなく、実は法律の勉強をしているとすぐ疲れてしまいます。こんなことで生業としてやっていけるのかという不安もありますが、司法書士試験に合格できるレベルにはなれると思います。


そんなわたくしが、なぜ法律の勉強を始めたかといいますと、「自分にも法律の勉強ができる」と思ったからです。なぜそう思ったかと申しますと、それは彼の国にいたころの経験からです。彼の国にいたころ、わたくしは輸出入に関わる仕事を数多くさせてもらいました。ここで強調したいのは、わたくしがしていたのは、輸出入に関わる仕事であり、輸出入の実務ではありません。実務は彼の国の人たちがやっており、わたくしはそれらを担当したことも、彼らを指揮命令したこともありません。しかし、各部門で輸出入で困ったときはわたくしのところに持ち込まれ各所とあれやこれやと相談しているうちに、「門前の小僧」式に弊社のやっておりました輸出入については詳しくなってしまいました。おそらく日本人の中では、わたくしが一番輸出入に詳しい人だったのでしょう。


話が長くなってしまいましたが、そのとき思った輸出入の仕事のキモは何だったかというと結局は法律です。彼の国の税関といえども法律に従って動いており、法律に触れなければ罰せられないし、法律に税金を取ると書いていないことまで税金を取ったりしません。


わたくしは当時の輸出入に関する法律をたくさん和訳して、パソコンに保存しておりました。おかげで法律のパターンのようなものもなんとなくわかってきました。


それとは別に、わたくしは自分の日常業務について、ルーチン化しているものは全て規則を作って会社のトップのハンコをもらっていました。そうしておいて、苦情が来ると、それはこの規則のここに書いてある、と言えば大抵の人は黙りました。


というわけで、前の会社の仕事を通じて、法律というものに親しくなりました。(コンプライアンス担当みたいなこともやっておりましたし)


そう言えば、司法書士の重要業務である商業登記もやっておりました。彼の国の商業登記は、我が国の商業登記と全く違います。彼の国の方がややこしいところもありますが、彼の国には、司法書士という便利な士業の方がいませんでしたので、全部自社であちこち頭ぶつけながらやっておりました。


その辺の比較などはまた別の機会に書ければと思います。

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